※こちらの規則は2025/11/28現在の暫定版です!グループ化完了時までに変更が加わる可能性があります!
以下条文となります。
Contents
第1章 定義
第一条 (定義)
1.「コンテンツ」とは、Wiki、Discordサーバー、SNSアカウント等、本グループに所属するすべての媒体を指す。
2.「管理人」とは、コンテンツを主として管理する者を指す。
3.「副管理人」とは、管理人を補佐し、コンテンツを管理する者を指す。
4.「管理陣」とは、管理人及び副管理人を指す。
5.「利用者」とは、記事の作成、フォロー、コメント等のコンテンツに対する能動的な参与をする者を指す。
6.「閲覧者」とは、記事の閲覧等のコンテンツに対する非能動的な参与をする者を指す。
7.「外部の者」とは、利用者でない者を指す。
8.「外部組織」とは、膨大グループに所属していない組織を指す。
9.「所属コンテンツ」とは、膨大グループ(以下、本グループ)に所属する全てのコンテンツを指す。
第2章 膨大グループの構成
第一条(本グループの構成)
本グループは、下記の所属コンテンツで構成される。
(1)ホームページ
(2)Wiki
(3)SNSアカウント
(4)膨大グループ公式Discordサーバー
(5)その他運営委員会が承認したもの
第二条(公式Discordの設置)
本グループに関わる諸手続きの場として、膨大グループ公式Discordサーバー(公式Discord)を設置する。
公式Discordにはすべての利用者が参加できるが、甲種参考人会議で不承認された場合、およびサーバー内で処罰を受けた場合は利用が制限されることがある。
公式Discordは以下の機能を有する。
(1)本規則に定める各組織の設置
(2)会議の実施や方針決定およびその告知
(3)本グループに関する問い合わせや要請等の対応
第三条(所属コンテンツの組織)
各所属コンテンツには、代表者となる管理人を1名、その職務を補佐する副管理人を1名以上おく。
管理人や副管理人を容易に同定できない場合は届け出なければいけない。
管理人は公式Discordに参加する義務を負う。
管理人の活動が一定期間みられない際は、当該コンテンツの副管理人、または利用者が職務を代行する。
また、管理人の失踪により業務に支障をきたす場合は、運営委員会の承認により、現管理人の同意なく交代を認める。
第四条(条例の制定)
各所属コンテンツは、本規則に違反しない範囲で条例を制定することが求められる。
条例には、各所属コンテンツの実態にあわせたルールを記載する。
本規則と条例の範囲内において、各所属コンテンツは自治権を有する。
第五条(所属コンテンツの承認・離脱)
所属コンテンツの承認は、一般会議での決議と運営委員会の承認によって行われる。
所属コンテンツの離脱は、当該コンテンツの管理人の要請または一般会議の決議を経て、運営委員会の承認によって許可される。
第六条(所属コンテンツの管理是正命令)
所属コンテンツの運営体制に問題がある場合、運営委員会は当該コンテンツに対して管理是正命令を発出できる。
当該コンテンツの管理人は、管理是正命令に必ず従わなければならない。
第3章 膨大グループの運営
第一条(本グループの組織)
本グループには、以下の組織をおく。
(1)運営委員会
(2)参考人会議
(3)一般会議
(4)システム委員会
(5)プロジェクト
第二条(本グループの役職)
本グループには、以下の役職をおく。
(1)運営委員
(2)参考人
(3)書記
(4)システム委員
(5)プロジェクト責任者
第四条(運営委員会の設置)
本グループの全体指導組織として運営委員会をおく。
運営委員会は、運営委員3名から構成され、うち1名が運営委員会の代表たる運営委員長となる。
第五条(運営委員会の権限)
運営委員会は原則として、運営委員および書記長のみが閲覧可能な運営委員会室において、全会一致によってその意思を決定する。
運営委員会が果たすべき職務は次に掲げるとおりである。
(1)本グループ全体の指揮監督
(2)公式Discordの管理*1
(3)各種選挙の管理
(4)外部の者や外部組織との交渉の実施
(5)運営上重要な、または一般に秘匿されるべき事項の決定
(6)その他本規則に定められた活動の実行
第六条 (運営委員の拒否権と同僚拒否権)
運営委員は、各種会議による決定に対して拒否権を行使することができる。
また、ある運営委員が拒否権を行使した場合、他の運営委員はその行使を拒否することができ、これを同僚拒否権と呼称する。ただしこの同僚拒否権は、同僚拒否権自体に対しては行使できない。
また、自己に関する決定に対しても、拒否権・同僚拒否権は行使できない。
第七条(運営委員選挙)
運営委員の任期は1年間で、毎年3月末をもって満了する。任期満了時に運営委員選挙を行う。
運営委員選挙においては、すべての利用者が選挙権を、第十三条に該当する利用者が被選挙権をもつ。
立候補期間・投票期間は72時間とし、利用者は各候補者に対して信任または不信任を投票する。
投票終了後1日間の精査期間を設け、精査期間終了時点において信任数*2が上位の者から3名を選出する。ただし、信任数が負の者は選出されない。
票数が同数であるために決定できない場合は、48時間の決選投票を行う。それでも決定できなかった場合は、現運営委員会が指名する。
また、信任数が正となった候補者が3名未満であった場合、一般会議の推薦と決議により不足分を補填する。
第八条(運営委員長選挙)
運営委員長は、その年の運営委員の決定後、運営委員の討議の上、希望者が2名以上の場合は選出投票を、1名の場合は信任投票を経て決定される。
なお、詳細な日付は各年ごとに個別に定める。
第九条(運営委員の解任)
運営委員の罷免は、利用者からの不信任案が提出され、一般会議においてそれが可決された場合に限り行える。
不信任案の決議においてのみ、運営委員は拒否権及び同僚拒否権を行使できない。
また、運営委員は自主的に退職することができる。ただし、これにより本グループの運営に重大な影響を及ぼしかねない場合に限り、一般会議の決議によりこれを差し止めできる。
運営委員の解任後の追加選出に関する手続きは第七条を準用する。なお、運営委員長が任期中にその職を失った際は、現職の運営委員から新運営委員長を選出する。
第十条(参考人の設置)
本グループの運営円滑化のため、参考人を4名おく。参考人は参考人会議に参加する。
参考人は独自に以下の権限をもつ。
(1)公式Discordにおける各種管理権限
(2)一般会議の取り締まり権
(3)その他必要に応じて運営委員会から与えられる権限
第十一条(参考人会議)
参考人会議は原則として、運営委員および参考人のみが閲覧可能な会議室において、多数決(全構成員の過半数)によってその意思を決定する。
参考人会議が果たすべき職務は次に掲げるとおりである。
(1)第五条各号に掲げる運営委員会の職務の補佐と助言
(2)利用者の承認や処罰等の決定
(3)その他本規則に定められた活動の実行
第十二条(参考人選挙)
参考人の任期は6ヶ月間で、毎年3月末と9月末をもって満了する。任期満了時に参考人選挙を行う。
参考人選挙においては、すべての利用者が選挙権を、第十三条に該当する利用者が被選挙権をもつ。
立候補期間は48時間以上、投票期間は72時間とし、利用者は各候補者に対して信任または不信任を投票する。
投票終了後1日間の精査期間を設け、精査期間終了時点において信任数*3が上位の者から4名を選出する。ただし、信任数が負の者は選出されない。
票数が同数であるために決定できない場合は、48時間の決選投票を行う。それでも決定できなかった場合は、運営委員会が指名する。
また、信任数が正となった候補者が4名未満であった場合、一般会議の推薦と決議により不足分を補填する。
第十三条(役員選挙の立候補条件)
運営委員選挙および参考人選挙には、以下の条件をすべて満たした利用者が立候補できる。
(1)公式Discordへの入会から1ヶ月以上が経過している
(2)所属コンテンツを含む本グループ内で、過去6ヶ月以内にいかなる公式な処罰も受けていない*4
(3)直近1ヶ月の範囲で、目立った活動休止期間を除き1週間に5回以上はグループ内のいずれかの箇所に書き込みをしている
第十四条(書記)
参考人から書記長1名、運営委員を除く利用者から一般書記数名を、一般会議の決議と運営委員会の承認によって選出する。任期は特に定めない。
書記は運営委員会の会議や参考人会議・一般会議、その他本グループ内で実施された運営活動の内容を収集し報告する。
また、書記長に限り運営委員会室の閲覧権を持ち、一般会議定例会における報告義務を負う。
第十五条(参考人と書記の解任)
参考人および書記の解任は、以下の場合に限り行える。
(1)公式Discord内で処罰を受けた場合
(2)一般会議で不承認決議がなされ、運営委員会に承認された場合
(3)参考人が自らの意志で降格を要請し、運営委員会に承認された場合
第十六条(システム委員会)
次の各号に掲げる委員を構成員として、システム委員会を設置する。
システム委員会の職務内容およびシステム委員の任免は、一般会議の決議によって決定する。また、各委員は兼務することができる。
(1)システム・情報担当委員
(2)広報担当委員
(3)その他一般会議の決議をもって設置する委員
第十七条(プロジェクト)
本グループ内で発生した各種任務のうち、本規則で担当先が定められていないものは、「プロジェクト」として登録することができる。
各プロジェクトの責任者として「プロジェクト責任者」を1名、その補佐として「プロジェクト副責任者」を1名以上おく。
プロジェクトの登録は責任者による申請と運営委員会の承認により行われ、任務の終了に伴い解散される。
第十八条(一般会議の実施)
本グループのすべての利用者が参加できる会議として、一般会議を行う。
一般会議は、毎週1回の定例会と、必要に応じて招集される臨時会からなる。
運営委員、参考人、書記長およびプロジェクト責任者は定例会への出席義務を負う。やむを得ず欠席する場合は、開始前に報告しなければならない。
プロジェクト責任者が欠席した際は、プロジェクト副責任者が代わって出席義務を負う。
なお、出席率が著しく低く会議の正常な進行が難しい場合は、定例会を延期することがある。
定例会では以下の議題を取り扱う。
(1)各プロジェクトの進捗に関する報告
(2)運営委員会、参考人会議等の会議内容報告(書記長が実施)
(3)その他職務の遂行
第十九条(一般会議の職務)
一般会議は多数決(投票参加者の過半数)によってその意思を決定する。
一般会議が果たすべき職務は次に掲げる通りである。
(1)各種選挙の実施や役職の承認
(2)本グループに関わる規則の制改定および廃止
(3)その他グループ全体に関わる決定事項
(4)その他本規則に定められた運営活動の実行
第二十条(会議録の開示)
利用者からの要請があった場合、運営委員会の会議、参考人会議など本グループ内で実施された会議の会議録は、当該会議の参加者による決議の上適切な形で開示されなければならない。
ただし、個人情報等の守秘しなければいけない内容に関しては、運営委員会の決議の上、書記により守秘部分の概略を示すことで代える。
第二十一条(異議申し立て)
利用者は本グループ内のすべての決定事項に対して、発表から3日以内であれば自由に異議申し立てができる。異議申し立てがあった場合、当該決定事項の会議参加者による決議の上、適切な措置を講じなければならない。
ただし、一度異議申し立てがあり再決定された事柄に対して、再度異議申し立てをすることはできない。
第4章 禁止行為と処罰
第一条 (禁止行為)
第四条に掲げる行為は、本グループ内でしてはならない。
ただし、所属コンテンツにおける禁止行為は各コンテンツ条例においても別途定める。
また、原則として第四条に掲げられていない行為を根拠として処罰を行ってはならない。
ただし、明らかな緊急性がある場合に限り運営委員会の決議によって特例で処罰を行うことができる。
第二条 (処罰)
実際の処罰に関しては、各コンテンツの管理陣の定めるところに拠ることとする。
また、各コンテンツは、処罰に関する異議申し立てを受け入れられるようにしなければならない。
なお、あるコンテンツ内でなされた禁止行為に対しては、当該コンテンツ内でのみ処罰しなければならない。
ただし、運営委員会の決議により特別に認めた場合はこれに限らない。
第三条 (細則)
次の者は、禁止行為を実際に行った者と同様の処罰とする。
(1)他人をそそのかして禁止行為を行わせた者
(2)集団で禁止行為を行うことを謀議したが、実際は禁止行為を行わなかった者
次の者は、適宜処罰の程度を下げることができる。
(3)明らかに脅迫されて、やむを得ず禁止行為を行った者
(4)明らかに悪意なくして禁止行為を行った者
第四条 (禁止行為の一覧)
赤色を付けられた行為は特に本グループに与える不利益が大きく、重い処罰となる可能性が高い。
| 行為名 | 記事 | |
|---|---|---|
| 1 | 議事妨害 | スパム等でコンテンツ上の公式な会議を妨げること |
| 2 | 運営システム妨害 | 運営上に必要なページやチャンネル等を無断で荒らし・改変・削除すること |
| 3 | 不正投票 | 投票内容を改ざん、または複数投票を行うこと |
| 4 | なりすまし・自作自演 | 他人の、または新規のアカウント名・ハンドルネームを名乗り、故意に誤認させること |
| 5 | 規制抜け | 不正な手段を用いて処罰を回避すること |
| 6 | 管理陣の詐称 | 管理陣を詐称して運営行為を行うこと |
| 7 | 管理陣の命令の無視 | 管理陣の明示的な複数回に渡る命令を無視すること |
| 8 | 条例等の不遵守 | 各コンテンツにおいて独自に定める条例やルール等に従わないこと |
| 9 | 禁止行為実行の予告 | 禁止行為の実行を予告すること |
| 10 | 職務怠慢 | 特段の事情がないにもかかわらず、役職者がその果たすべき職務を長期間にわたって処理しないこと |
| 11 | 規則の欠陥報告の怠慢 | 利用者が、本規則の欠陥を認識したにもかかわらず、それを直ちに報告しないこと |
| 12 | 抜け穴行為 | 本規則及び各コンテンツ条例における禁止事項の抜け穴を利用すること |
| 13 | 外患誘致 | 本グループの運営を阻害しうるような外部の者や外部組織を本グループに誘導すること |
| 14 | 欺瞞行為 | 運営上の権限をもつ人物を騙して何らかの行為を行わせること |
| 15 | 不正操作 | サービスを濫用し、またマルウェア等を用いてコンテンツの運営に不正介入し、害のある変更を行うこと |
| 16 | 無断改ざん・削除 | 必要とされる範囲・許可された範囲を超えて他人の投稿を無断で改ざん・削除すること |
| 17 | 危険な内容の投稿 | セキュリティ上の問題のある投稿、公序良俗に反する投稿など、本グループや利用者に悪影響をもたらす投稿をすること |
| 18 | 荒らし行為 | 荒らし目的の投稿やスパムを送信すること |
| 19 | 詐称を伴う問題行為 | グループもしくは所属コンテンツの公式な行動であるかのように装って、外部の者や外部組織に対して問題行為を働くこと |
| 20 | サービス規約違反 | 各コンテンツの利用しているサービスの示す規約に違反する行為を行い、または条例を制定すること |
第5章 責任の所在
第一条 (外部の者及び外部組織との紛争の責任)
各コンテンツ管理陣と外部の者または外部組織の間の争いにおいて発生した責任は各コンテンツに帰属する。
ただし、本グループは必要な範囲において各コンテンツに指示を出すことがある。
第二条 (内部の紛争の責任)
各コンテンツ利用者間、または各コンテンツ利用者と外部の者・外部組織の間で発生した争いについて本グループは一切責任を負わない。
ただし、それにより本グループ全体および外部組織の秩序を著しく乱した場合、規制などの処置をとる。
また、サービスの終了により各コンテンツが予告なく閉鎖した場合でも本グループは責任を負わない。
第三条 (外部の者及び外部組織に対しての責任)
外部の者が各コンテンツに記述された内容によって心理的ないしは物理的に影響を受けた場合、各コンテンツがその責任を負う。
また、外部組織が各コンテンツに記述された内容によって評判の低下や荒らしなどの影響を受けた場合、各コンテンツがその責任を負う。
ただし、本グループは必要な範囲において各コンテンツに指示を出すことがある。
更に、各コンテンツにおいて、インターネットの脆弱性などにより個人情報が意図せず漏洩した場合、本グループは責任を負わない。
第6章 著作権関連
第一条(各コンテンツの著作権の帰属)
各コンテンツの編集者が作成し、各コンテンツに投稿されたすべての文章および画像・動画・音声などの著作物の著作権は本グループと編集者双方に帰属する。
第二条(無断盗用の削除申請)
各コンテンツに著作権が帰属する著作物を外部の者または外部組織が無断盗用した場合、削除の要請を出す権利がある。
第三条(外部著作物の引用)
外部の者および外部組織に著作権が帰属する著作物を各コンテンツにおいて使用する際は、権利保持者の定めるポリシーに従わなければならない。
なお、文体の変更や画像の加工など、改変があった場合にもこの条項は適用される。
第四条(不明・曖昧な場合の取り扱い)
権利関係が不明あるいは曖昧な著作物については各コンテンツ条例において個別に定める。
第五条 (外部の者からの削除要請)
各コンテンツにおいて外部の者及び外部組織の著作権もしくは著作者人格権を侵害していた場合、権利保持者は運営委員に対して削除要請を行うことができる。
削除要請は本グループの定めるお問い合わせフォーム、もしくは運営委員宛のEメールで行うことができる。
正当な理由、及び正式な方法で削除要請を受けた場合、運営委員及び各コンテンツ管理陣は3日以内に対応する必要がある
第7章 プライバシーポリシー
第一条(初めに)
当個人情報保護方針(プライバシーポリシー、以下「本ポリシー」という)は、本グループの所属コンテンツ内において、管理陣が利用者、及び、その周囲の人物の個人情報に対する不正使用および不正流布を行わないことを示し、本グループの所属コンテンツ内での同利用者の個人情報取り扱いに関するガイドラインとして作成されたものである。
第二条(定義)
(1)個人情報
本ポリシーに置いて「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、および次の各号のいずれかに該当するものを指す。
イ. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等12に記載され、もしくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く)をいう。以下同じ。))により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
ロ. 個人識別符号が含まれるもの
(2)個人識別符号
本ポリシーにおいて、「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号、その他の部号のうち、政令で定めるものを指す。
イ. 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
ロ. 個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、「運転免許証」「保険証」「マイナンバーカード」など公式発行書類に記載される個人識別番号や、企業などの商品販売時に作成、添付される書類に記載される購入者識別番号など、特定の利用者もしくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3)本 人
本ポリシーにおいて「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人を指す。
第三条(利用者の取り扱い)
【管理陣】
(1)流 布
各コンテンツにおいて、管理陣は、絶対に無断、及び不必要な個人情報の流布を行わず、それを示唆する文章の投稿を行わない。ただし、未成年者・成年被後見人の法定代理人又は本人から委任を受けた代理人による正当な開示請求を受けた場合は、個人情報を開示する場合がある。
(2)収 集
各コンテンツにおいて、管理陣は、絶対に不必要な個人情報の収集を行わない。ただし、一般利用者から副管理人への格上げ時など、特定の本人のみに伝達する必要が発生した場合のみ、その本人の通信に関する個人情報を収集する場合がある。
(3)利 用
各コンテンツにおいて、管理陣は、絶対に不必要な個人情報の利用は行わない。ただし、上記の状況を含める特殊な状況下に限り、特定の本人のみに伝達する必要が発生した場合のみ、その本人の通信に関する個人情報を利用する場合がある。
【一般利用者】
(1)流 布
本人の生命、又は社会的尊厳の危機などの特殊な状況下にさらされた場合などの特殊な状況下を除き、他人の個人情報を無断、及び不必要に流布することを絶対に禁じる。
(2)自己開示
本グループ所属コンテンツにおいて、本人が自らの個人情報を開示することは禁止しない。しかし、自らが行った個人情報の開示により発生した出来事に対し、本グループは一切その責任を負わない。
第三条(個人情報の第三者提供)
本ポリシーに基づき、各コンテンツは、以下の場合を除き同意を得ず第三者に情報を提供及び開示することは絶対に行わない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第四条(本ポリシーの改変)
本ポリシーの改変は以下の状態が認められた場合のみ許可され、変更後のプライバシーポリシーは、プライバシーポリシーの変更を適用した瞬間からその効力を生じるものとする。
(1)本ポリシーが当時の時代において個人情報の保護が行えないと認められた場合。
(2)改変後においても、その目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合。
(3)本グループ全体への大規模な改変により本ポリシーの目的維持が困難になった場合。
また、本ポリシーは法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、一般利用者に通知することなく変更できるものとする。
第五条(処罰)
本ポリシーに違反した場合の処罰は、第4章において定める。
第六条(お問い合わせ窓口)
本ポリシーに関するお問い合わせは下記の窓口にまでお願い申し上げます。
- 膨大グループDiscordサーバー お問い合わせチャンネル
第8章 緊急時の取り扱い
第一条(グループに関わる運営行為を行う場所の避難)
公式Discordが何らかの理由で長期的、もしくは永久的に利用不可能になった場合は、次に掲げる各号の順を優先順位として、避難を行う。ただし、避難先は可能な限り多数の利用者が参加可能な場所で、運営委員会の決議による事前承認または事後承認が行わなければならない。
(1)Discord上の別のサーバー
(2)その他、アカウント登録を要求し、閉鎖的な環境でグループ会議を構築することが可能なSNSサービスにおけるグループ
第二条 (その他の避難所)
各コンテンツにおいて、大規模な荒らしやシステムエラー、削除などの不可抗力により閲覧・書き込みが不可能になった場合、膨大グループ公式Discordを避難所として情報共有を行う。
Discordにアクセスできない利用者の避難所はホームページで表示する。
第三条 (規則の保管)
緊急時のため、公式Discordおよび公式のGoogleドライブには当規則の複製を保存する。
第四条 (管理人の緊急大権)
管理人は、非常時に限り緊急大権を行使できる。
緊急大権の行使によって、各コンテンツ条例に定めた手順を無視して運営活動が可能になる。
緊急大権の行使後は運営委員に内容と正当な理由を報告しなければならない。
なお、運営委員2名以上の判断、または参考人会議によって差し止めおよび事後撤回命令ができる。事後撤回命令があった場合は責任を持って実行者が復元する。
第五条 (運営委員会の緊急大権)
運営委員会は、非常時に限り緊急大権を行使できる。
緊急大権の行使によって、本規則に定めた手順を無視して運営活動が可能になる。
緊急大権の行使後は参考人会議に内容と正当な理由を報告しなければならない。
なお、参考人会議によって差し止めおよび事後撤回命令ができる。事後撤回命令があった場合は責任を持って復元する。
また、運営委員会が緊急大権の濫用などの不適切な発動を行った場合は、その責任の追及を免れない。
